浄化槽は何人槽が必要?人槽の判定ツール
延べ床面積と台所・浴室の数から、JIS A 3302の基準で5人槽・7人槽・10人槽を判定します。
浄化槽の大きさは「住む人数」では決まりません。基準になっているのはJIS A 3302で、判定材料は住宅の延べ床面積と、台所・浴室の数です。2人暮らしなのに7人槽を求められて驚く方が多いのは、このためです。
下の質問に答えるだけで、環境省のマニュアルにも載っている一般住宅の判定基準をそのままたどれます。売り込みは一切ありません。
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JIS A 3302-2000の住宅向け基準はシンプルです。延べ面積が130平方メートル以下なら5人槽、130平方メートルを超えるなら7人槽、そして台所と浴室がそれぞれ2か所以上ある二世帯住宅は10人槽とされています。環境省の指導・助言マニュアルも同じ表を掲げています。
ただし、ちょうど130平方メートルの扱いは資料によって「以下は5人槽」と「以上は7人槽」で食い違いがあり、さらに亀岡市のように基準を170平方メートルに緩和した自治体もあります。境界線上のお宅は、最終判断を必ず市町村と指定検査機関に確認してください。二世帯住宅の10人槽も「状況に応じて減ずることができる」と規格自体が認めています。
よくある質問
2人暮らしでも7人槽になるのはなぜ?
人槽は実際の居住人数ではなく延べ床面積で決まるからです。130平方メートルを超える住宅は、住んでいる人数に関係なく原則7人槽です。
基準はどこで決まっていますか?
JIS A 3302-2000「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」です。環境省のマニュアルや各自治体の補助金要綱も同じ基準を使っています。
例外はありますか?
あります。亀岡市は5人槽の面積基準を170平方メートル以下に緩和しています。境界に近い場合や特殊な間取りの場合は、市町村の窓口で確認するのが確実です。